山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ

〒406-0024
山梨県笛吹市石和町川中島385
TEL 055-262-4526

宿泊約款 TERMS AND CONDITIONS

第1条 : 適用範囲

  1. 当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

  2. 当旅館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときには、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとます。

第2章 : 宿泊契約締結の拒否

当旅館は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

  2. 満室により客室の余裕がないとき。

  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき。

  4. 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められたとき。

  5. 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。

  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

  7. 宿泊しようとする者が泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

第3条 : 宿泊契約の申込み

  1. 当旅館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出て頂きます。

    1. 宿泊者名

    2. 宿泊日及び到着予定時刻

    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

    4. その他当旅館が必要と認める事項

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第4条 : 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当旅館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当旅館が承諾をしなかった ことを証明したいときは、この限りではありません。

  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当旅館が定める申込金を、当旅館が指定する日までにお支払い頂きます。

  3. 第2項の申込金を同項の規定により当旅館が指定した日までお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当旅館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第5条 : 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当旅館に申し出て宿泊契約を解除することが出来ます。

  2. 当旅館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第4条第2項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

  3. 当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときはその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条 : 当旅館の契約解除権

  1. 当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約の解除をすることがあります。

    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

    3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

    4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。

    5. 宿泊しようとする者が泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

    6. 寝室での寝たばこ、消防用設備とうに対するいたずら、その他当旅館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る。)に従わないとき。

  2. 当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。

第7条 : 宿泊の登録

宿泊客は、宿泊当日、当旅館のフロントにおいて次の事項を登録して頂きます。

  1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業

  2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

  3. 出発日及び出発予定時刻

  4. その他当旅館が必要と認める事項

第8条 : 営業時間

  1. 当旅館の主な施設等営業時間は次のとおりとし、その他の施設等詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

    1. フロント・キャッシャー等サービス時間

      1. 門限 なし
      2. フロント 24時間
    2. 附帯サービス施設時間

      1. 売店 7:30〜22:00
      2. 喫茶コーナー 7:30〜22:00
      3. クラブ石 20:00〜24:00
      4. 癒し処「典正」 15:00〜24:00(最終受付 23:00)
  2. 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第9条 : 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算出方法は、別表第1に掲げるところによります。

  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当旅館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代り得る方法により、宿泊客の出発の際又は当旅館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

  3. 当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第10条 : 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当旅館は宿泊客に契約した客室を提供できないときには、宿泊客の了解を得て出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

  2. 当旅館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が出来ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第11条 : 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 当宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられていた場合においてその所有者が判明したときは、当旅館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

第12条 : 当館の責任

当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第13条 : 寄託物の取扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品ついて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き当旅館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当旅館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって宿泊客がそれを行わなかったときは、当旅館は15万円を限度としてその損害を賠償します。

  2. 宿泊客が当旅館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当旅館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として、当旅館はその損害を賠償します。

第14条 : 当館の責任駐車の責任

宿泊客が当旅館の駐車場を利用する場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当旅館の故意または過失によって損害を与えたときは、その損害の責めに任じます。

第15条 : 宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対しその損害を賠償して頂きます。

別表第1 : 宿泊料金の算定方法(第3条3項及び第9条1項関係)

内訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
税金 消費税及び入湯税

(備考)
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%相当額、子供用の食事と寝具を提供したときは50%相当額、寝具のみを提供したときは6,500円(税別)、何れの提供がない場合は施設利用料3,000円(税別)を申し受けます。

別表第2 : 違約金(第5条2項)

契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 2〜3日前 4〜5日前 6〜7日前 8〜15日前 16〜30日前
宿泊
人数
1〜5名 100% 100% 50% 50% 30% 30% 20% -
6〜14名 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% -
15〜30名 100% 100% 80% 80% 50% 30% 20% -
31〜50名 100% 100% 80% 80% 50% 50% 30% 10%
51〜100名 100% 100% 80% 80% 80% 50% 50% 20%
101名以上 100% 100% 80% 80% 80% 80% 60% 30%

(備考)
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
契約日数が短縮した場合は、その宿泊日数にかかわりなく1日分の違約金を申し受けます。

山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ 山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ
山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ 山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ
山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ 山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ
山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ 山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ
山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ 山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ
山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ 山梨県石和温泉 銘石の宿 かげつ